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東京高等裁判所 昭和49年(行コ)77号 判決

東京都文京区湯島三丁目二番一七号

控訴人

漆原徳蔵

右訴訟代理人弁護士

田中絋三

東京都文京区本郷四丁目一五番一一号

被控訴人

本郷税務署長

右指定代理人

押切瞳

佐々木宏中

武田正彦

鈴木茂男

友井淳一

関根正

右当事者間の昭和四九年(行コ)第七七号所得税更正決定無効確認請求控訴事件について、当裁判所は、次のとおり判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は、「原判決を取消す。被控訴人が昭和四三年一〇月八日付で控訴人の昭和三八年度分所得税についてした更正及び重加算税賦課決定は無効であることを確認する。訴訟費用は、第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張、証拠の提出援用その認否は、次のとおり附加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを、引用する。

控訴代理人は、当審証人宮野晃の証言及び当審における控訴本人尋問の結果を援用し、乙第一六号証の成立は不知、と述べた。

被控訴代理人は、乙第一六号証を提出した。

理由

当裁判所も、控訴人の本訴請求はその理由がなく、これを棄却すべきものと認定判断するものであるが、その理由の詳細は次のとおり附加するほか原判決理由記載のとおりであるから、これを引用する。

当審証人宮野晃の証言、当審における控訴人本人尋問の結果中右認定に反する部分は原審認定に引用の各証拠に照らし措信できず、他に右認定に反する証拠はない。

したがって、控訴人の本訴請求を棄却した原判決は相当であって、本件控訴は理由がないから、民訴法三八四条に従い本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条八九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 満田文彦 裁判官 真船孝允 裁判官 小田原満知子)

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